はい、第6弾です。
もうレギュラー化したと言っていいですね♪
今回の『あ、へぇ~』は突然ですが、
介護保険の文書保存期間は、厚生労働省令で
「介護保険サービスが終了(完結)してから2年間」と定められています。
・介護計画
・サービス提供記録
・その他の記録
「介護保険サービスが終了(完結)してから2年間」というのは国の決まりです。地域によってはさらに長い5年を指定している自治体もあります。
まさに神戸市は市条例において「2年間」を「5年間」と読み替える規定を設けています。
その為、神戸市内の介護施設はサービスが終了(完結)してから5年間は文書を保存し、5年経過以降に個人情報に注意しながら廃棄しています。
もちろん、サービスを継続されておられる方の書類を廃棄することはありません。
ケアポートでは様々な部署で作成する文書が多くあります。パソコンや介護ソフトでデータ化が進んでいますが、保存期間の5年を経過した1年分の書類だけでも、これだけの量になります。
毎年、年度始めに全部署分の文書を集めて、個人情報保護の為、港島クリーンセンターに直接持ち込んで処分をしています。
今回の『あ、へぇ~』は以上です。
少しでも、へぇ~と思って頂ければ幸いです。
また第7弾をお待ちください('◇')ゞ